
当事務所の最も得意とする法分野の一つが、この「国際離婚・相続問題」(渉外離婚や渉外相続と言われることもあります)です。
海外との交流が盛んになるにしたがって、近年、国際離婚・相続問題も、驚くほど増加しています。しかし、その解決のためには、日本法以外の法律知識や国によって異なる制度の違い、文化の違いを理解する必要があり、専門的知識や経験が必要です。
当事務所は、国際離婚・相続問題にも対応しています。その特色は、以下のとおりです。
- 国際離婚・相続に関する10年以上の経験があり、これまで数十カ国にまたがる法律問題を解決した経験がある。
- 日本だけでなくニューヨーク州の弁護士資格を有する弁護士、英語・韓国語を使える弁護士がいる。
- アメリカ、オーストラリア、韓国の法律事務所と協力関係にある他、国際離婚・相続問題を扱う世界中の法律事務所とのネットワークがあり、日本にいながら、日本語で、国際離婚・相続問題のアドバイスを得ることができる。
- 国際離婚・相続問題の解決のためには、日本だけでなく現地の弁護士の協力の下、現地の裁判所等での活動も必要になることがあります。当事務所は、アメリカ東海岸(ニューヨーク)、西海岸(サンフランシスコ)、オーストラリア(シドニー)、韓国(ソウル)に協力関係を結ぶ法律事務所があり、日本語や日本の深い理解を有する現地の弁護士がいます。その結果、
- 日本にいながら、現地での適切な法的措置を取ることができる(改めて現地で弁護士を依頼し、事情説明を繰り返す必要がない)。
- どうしても現地に行って手続きを取る必要がある場合であっても、日本語によってサービスを受けることができる。
- 日本や現地の弁護士に対し、直接、日本語で連絡を取ることができ、かつ、日本語によって回答を得ることができる。
というメリットがあります。
- 上記以外の地域に関しては、英語によるやりとりとなりますが、その場合でも、必要な範囲で、当事務所がお助けします。
国際離婚・相続に関しては、まず、当事務所にご相談ください。